−− 境 内 法 人 墓 地 −−  

参道入口駐車場と山桜 本堂南−新設墓地


墓地管理使用規則     → 東漸寺墓地使用者各位     → 墓地、埋葬等に関する法律(参考)  

墓地、埋葬等に関する法律施行規則(参考)  


墓地管理使用規則   → 東漸寺墓地使用者各位  → 墓地、埋葬等に関する法律(参考)
墓地、埋葬等に関する法律施行規則(参考)


◆ 墓 地 管 理 使 用 規 則
宗教法人曹洞宗東漸寺

(東漸寺)墓 地 管 理 使 用 規 則(※原文は縦書き)
                    宗教法人曹洞宗東漸寺
                       昭和四八年三月二〇日施行
                       平成二年九月一日一部変更
第一条 この規則は、東漸寺墓地(以下本墓地と称す)の設置及び管理について規定するものである。
第二条 本墓地は、東漸寺の代表役員が管理者となり、法令その他の定めるものの外、この規則により管理運営する。
第三条 本墓地は、当寺檀信徒に限り使用を許可し、墳墓の用に供する目的以外に使用してはならない。
第四条 本墓地を使用するものは、代表役員の承認を得なければならない。
第五条 本墓地の使用者は、その使用を祭祀の相続者以外の第三者に譲ることはできない。但し、代表役員において止むを得ない事情と認めた場合はその限りではない。又祭祀を相続するものは、代表役員の承認を得なければならない。
第六条 本墓地使用者が埋葬しようとする場合は、本宗の儀式による法要を営み、火葬焼骨の後、火葬済証を提出して代表役員の承認を受けなければ埋葬することはできない。
第七条 本墓地使用者が、他の宗派に転じ当寺の檀徒でなくなった時、又は特別の事由により離檀する場合は、直ちにその使用場所を原形に復し、寺へ返還しなければならない。
第八条 本墓地の使用許可を受けたものは、区画を明らかにするため、囲いを設けなければならない。
 2 本墓地使用者が、墓地工事を行う場合は、代表役員の立ち合いのもとに境界その他の承認を受けた後でなければ実施してはならない。
第九条 本墓地使用者が絶えたとき、及び十年以上音信不通の場合は、代表役員においてその墳墓を一定の場所に改葬合祀することができる。
附則
 1 この規則は昭和四十八年三月二十日より施行し、施行の際現に本墓地を使用しているものは、この規則によって許可を受けたものと見なす。

墓地管理使用規則   → 東漸寺墓地使用者各位  → 墓地、埋葬等に関する法律(参考)
墓地、埋葬等に関する法律施行規則(参考)


◆ 東漸寺墓地使用者各位
宗教法人曹洞宗東漸寺

平成2年9月1日 

東漸寺墓地使用者各位

宗教法人曹洞宗東漸寺


外柵及び墓石などの施工を行う際は、必ず下記事項を遵守の上、施工に入ってください。


l.依願する墓地施工業者が決まりましたら、「東漸寺境内墓地施工届書」(附、 平面図・正面図)を墓地管理者(東漸寺代表役員)へ提出していただきますので、施工業者と共にお寺へおいでください。工事着工は、承認を得てからお願いいたします。
2.外柵反び石碑の高さを、以下の範囲内に制限しておりますので、必ず厳守してください。
   外 柵  通路より2尺(約60p)以内
   墓 石  通路より7尺(約210p)以内
   五輪塔  墓石よりやや高めも可とする
3.墓地施工業者には、「東漸寺墓地施工心得」をお渡しいたしますので、厳守の上着工に入っていただきます。

以 上


墓地管理使用規則   → 東漸寺墓地使用者各位  → 墓地、埋葬等に関する法律(参考)
墓地、埋葬等に関する法律施行規則(参考)


◆ 墓地、埋葬等に関する法律
(昭和二十三年五月三十一日法律第四十八号)

墓地、埋葬等に関する法律
  (昭和二十三年五月三十一日法律第四十八号)
  最終改正:平成一八年六月七日法律第五三号

   第一章 総則
第一条  この法律は、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的とする。
第二条  この法律で「埋葬」とは、死体(妊娠四箇月以上の死胎を含む。以下同じ。)を土中に葬ることをいう。
2  この法律で「火葬」とは、死体を葬るために、これを焼くことをいう。
3  この法律で「改葬」とは、埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをいう。
4  この法律で「墳墓」とは、死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設をいう。
5  この法律で「墓地」とは、墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事の許可をうけた区域をいう。
6  この法律で「納骨堂」とは、他人の委託をうけて焼骨を収蔵するために、納骨堂として都道府県知事の許可を受けた施設をいう。
7  この法律で「火葬場」とは、火葬を行うために、火葬場として都道府県知事の許可をうけた施設をいう。

   第二章 埋葬、火葬及び改葬
第三条  埋葬又は火葬は、他の法令に別段の定があるものを除く外、死亡又は死産後二十四時間を経過した後でなければ、これを行つてはならない。但し、妊娠七箇月に満たない死産のときは、この限りでない。
第四条  埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない。
2  火葬は、火葬場以外の施設でこれを行つてはならない。
第五条  埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の許可を受けなければならない。 2  前項の許可は、埋葬及び火葬に係るものにあつては死亡若しくは死産の届出を受理し、死亡の報告若しくは死産の通知を受け、又は船舶の船長から死亡若しくは死産に関する航海日誌の謄本の送付を受けた市町村長が、改葬に係るものにあつては死体又は焼骨の現に存する地の市町村長が行なうものとする。
第六条及び第七条  削除
第八条  市町村長が、第五条の規定により、埋葬、改葬又は火葬の許可を与えるときは、埋葬許可証、改葬許可証又は火葬許可証を交付しなければならない。
第九条  死体の埋葬又は火葬を行う者がないとき又は判明しないときは、死亡地の市町村長が、これを行わなければならない。
2  前項の規定により埋葬又は火葬を行つたときは、その費用に関しては、行旅病人及び行旅死亡人取扱法(明治三十二年法律第九十三号)の規定を準用する。

   第三章 墓地、納骨堂及び火葬場
第十条  墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2  前項の規定により設けた墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設を変更し、又は墓地、納骨堂若しくは火葬場を廃止しようとする者も、同様とする。
第十一条  都市計画事業として施行する墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止については、都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第五十九条 の認可又は承認をもつて、前条の許可があつたものとみなす。
2  土地区画整理法 (昭和二十九年法律第百十九号)の規定による土地区画整理事業又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 (昭和五十年法律第六十七号)の規定による住宅街区整備事業の施行により、墓地の新設、変更又は廃止を行う場合は、前項の規定に該当する場合を除き、事業計画の認可をもつて、前条の許可があつたものとみなす。
第十二条  墓地、納骨堂又は火葬場の経営者は、管理者を置き、管理者の本籍、住所及び氏名を、墓地、納骨堂又は火葬場所在地の市町村長に届け出なければならない。
第十三条  墓地、納骨堂又は火葬場の管理者は、埋葬、埋蔵、収蔵又は火葬の求めを受けたときは、正当の理由がなければこれを拒んではならない。
第十四条  墓地の管理者は、第八条の規定による埋葬許可証、改葬許可証又は火葬許可証を受理した後でなければ、埋葬又は焼骨の埋蔵をさせてはならない。
2  納骨堂の管理者は、第八条の規定による火葬許可証又は改葬許可証を受理した後でなければ、焼骨を収蔵してはならない。
3  火葬場の管理者は、第八条の規定による火葬許可証又は改葬許可証を受理した後でなければ、火葬を行つてはならない。
第十五条  墓地、納骨堂又は火葬場の管理者は、省令の定めるところにより、図面、帳簿又は書類等を備えなければならない。
2  前項の管理者は、墓地使用者、焼骨収蔵委託者、火葬を求めた者その他死者に関係ある者の請求があつたときは、前項に規定する図面、帳簿又は書類等の閲覧を拒んではならない。
第十六条  墓地又は納骨堂の管理者は、埋葬許可証、火葬許可証又は改葬許可証を受理した日から、五箇年間これを保存しなければならない。
2  火葬場の管理者が火葬を行つたときは、火葬許可証に、省令の定める事項を記入し、火葬を求めた者に返さなければならない。
第十七条  墓地又は火葬場の管理者は、毎月五日までに、その前月中の埋葬又は火葬の状況を、墓地又は火葬場所在地の市町村長に報告しなければならない。
第十八条  都道府県知事は、必要があると認めるときは、当該職員に、火葬場に立ち入り、その施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は墓地、納骨堂若しくは火葬場の管理者から必要な報告を求めることができる。
2  当該職員が前項の規定により立入検査をする場合においては、その身分を示す証票を携帯し、且つ関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。
第十九条  都道府県知事は、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要があると認めるときは、墓地、納骨堂若しくは火葬場の施設の整備改善、又はその全部若しくは一部の使用の制限若しくは禁止を命じ、又は第十条の規定による許可を取り消すことができる。

   第三章の二 雑則
第十九条の二  第十八条及び前条(第十条の規定による許可を取り消す場合を除く。)中「都道府県知事」とあるのは、地域保健法 (昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項 の規定に基づく政令で定める市又は特別区にあつては、「市長」又は「区長」と読み替えるものとする。
第十九条の三  前条に規定するもののほか、この法律中都道府県知事の権限に属するものとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市(以下「中核市」という。)においては、政令の定めるところにより、指定都市又は中核市(以下「指定都市等」という。)の長が行うものとする。この場合においては、この法律中都道府県知事に関する規定は、指定都市等の長に関する規定として指定都市等の長に適用があるものとする。

   第四章 罰則
第二十条  左の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は五千円以下の罰金に処する。
一  第十条の規定に違反した者
二  第十九条に規定する命令に違反した者
第二十一条  左の各号の一に該当する者は、これを千円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
一  第三条、第四条、第五条第一項又は第十二条から第十七条までの規定に違反した者
二  第十八条の規定による当該職員の立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者、又は同条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者
第二十二条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

   附 則
第二十三条  この法律は、昭和二十三年六月一日から、これを施行する。
第二十四条  日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律(昭和二十二年法律第七十二号)第一条の四により法律に改められた左の命令は、これを廃止する。
 墓地及埋葬取締規則(明治十七年太政官布達第二十五号)
 墓地及埋葬取締規則に違背する者処分方(明治十七年太政官達第八十二号)
 埋火葬の認許等に関する件(昭和二十二年厚生省令第九号)
第二十五条  この法律施行前になした違反行為の処罰については、なお従前の例による。
第二十六条  この法律施行の際現に従前の命令の規定により都道府県知事の許可をうけて墓地、納骨堂又は火葬場を経営している者は、この法律の規定により、それぞれ、その許可をうけたものとみなす。
第二十七条  従前の命令の規定により納骨堂の経営について都道府県知事の許可を必要としなかつた地域において、この法律施行の際現に納骨堂を経営している者で、この法律施行後も引き続き納骨堂を経営しようとするものは、この法律施行後三箇月以内に第十条の規定により都道府県知事に許可の申請をしなければならない。その申請に対して許否の処分があるまでは、同条の規定による許可を受けたものとみなす。
第二十八条  この法律施行の際現に従前の命令の規定に基いて市町村長より受けた埋葬、改葬若しくは火葬の認許又はこれらの認許証は、それぞれ、この法律の規定によつて受けた許可又は許可証とみなす。

   附 則 (昭和二九年五月二〇日法律第一二〇号) 抄
1  この法律は、新法の施行の日から施行する。
   附 則 (昭和三一年六月一二日法律第一四八号) 抄
1  この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。

   附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄
1  この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2  この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3  この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4  前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5  第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6  この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9  前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和四三年六月一五日法律第一〇一号) 抄
 この法律(第一条を除く。)は、新法の施行の日から施行する。

   附 則 (昭和四五年四月一日法律第一二号) 抄
(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。
(墓地、埋葬等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
4  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五〇年七月一六日法律第六七号) 抄
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五八年一二月一〇日法律第八三号) 抄
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一  第十三条、第十五条、第十七条及び第十八条の規定並びに第二十四条の規定(麻薬取締法第二十九条の改正規定を除く。)並びに附則第三条及び第十五条の規定 昭和五十九年一月一日
(再審査請求に係る経過措置)
第十五条  第十三条、第十六条又は第二十条の規定の施行前にされた行政庁の処分に係るこれらの規定による改正前の墓地、埋葬等に関する法律第十九条の四、興行場法第七条の三又はへい獣処理場等に関する法律第九条の三の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十六条  この法律の施行前にした行為及び附則第三条、第五条第五項、第八条第二項、第九条又は第十条の規定により従前の例によることとされる場合における第十七条、第二十二条、第三十六条、第三十七条又は第三十九条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二年六月二九日法律第六二号) 抄
(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成六年六月二九日法律第四九号) 抄
(施行期日)
1  この法律中、第一章の規定及び次項の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十八号)中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二編第十二章の改正規定の施行の日から、第二章の規定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第三編第三章の改正規定の施行の日から施行する。

   附 則 (平成六年七月一日法律第八四号) 抄
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条中母子保健法第十八条の改正規定(「又は保健所を設置する市」を「、保健所を設置する市又は特別区」に改める部分を除く。)は平成七年一月一日から、第二条、第四条、第五条、第七条、第九条、第十一条、第十三条、第十五条、第十七条、第十八条及び第二十条の規定並びに第二十一条中優生保護法第二十二条の改正規定(「及び保健所を設置する市」を「、保健所を設置する市及び特別区」に改める部分を除く。)及び同法第三十条の改正規定並びに附則第三条から第十一条まで、附則第二十三条から第三十七条まで及び附則第三十九条の規定並びに附則第四十一条中厚生省設置法第六条の改正規定(「優生保護相談所の設置を認可し、及び」を削る部分に限る。)は平成九年四月一日から施行する。
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第十三条  この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)に対するこの法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、附則第五条から第十条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第十四条  この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十五条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一八年六月七日法律第五三号) 抄
(施行期日)
第一条  この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第百九十五条第二項、第百九十六条第一項及び第二項、第百九十九条の三第一項及び第四項、第二百五十二条の十七、第二百五十二条の二十二第一項並びに第二百五十二条の二十三の改正規定並びに附則第四条、第六条、第八条から第十条まで及び第五十条の規定 公布の日
二  第九十六条第一項の改正規定、第百条の次に一条を加える改正規定並びに第百一条、第百二条第四項及び第五項、第百九条、第百九条の二、第百十条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十条第三項、第百三十八条、第百七十九条第一項、第二百七条、第二百二十五条、第二百三十一条の二、第二百三十四条第三項及び第五項、第二百三十七条第三項、第二百三十八条第一項、第二百三十八条の二第二項、第二百三十八条の四、第二百三十八条の五、第二百六十三条の三並びに第三百十四条第一項の改正規定並びに附則第二十二条及び第三十二条の規定、附則第三十七条中地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十三条第三項の改正規定、附則第四十七条中旧市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)附則第二条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の二十九の改正規定並びに附則第五十一条中市町村の合併の特例等に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第四十七条の改正規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日


墓地管理使用規則   → 東漸寺墓地使用者各位  → 墓地、埋葬等に関する法律(参考)
墓地、埋葬等に関する法律施行規則(参考)


◆ 墓地、埋葬等に関する法律施行規則
(昭和二十三年七月十三日厚生省令第二十四号)

墓地、埋葬等に関する法律施行規則
  (昭和二十三年七月十三日厚生省令第二十四号)
  最終改正:平成二〇年五月二日厚生労働省令第一〇六号

 墓地、埋葬等に関する法律施行規則を次のように定める。

第一条  墓地、埋葬等に関する法律 (昭和二十三年法律第四十八号。以下「法」という。)第五条第一項 の規定により、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の埋葬又は火葬の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を、同条第二項 に規定する市町村長に提出しなければならない。
一  死亡者の本籍、住所、氏名(死産の場合は、父母の本籍、住所、氏名)
二  死亡者の性別(死産の場合は、死児の性別)
三  死亡者の出生年月日(死産の場合は、妊娠月数)
四  死因(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (平成十年法律第百十四号)第六条第二項 から第四項 まで及び第七項 に規定する感染症、同条第八項 に規定する感染症のうち同法第七条 に規定する政令により当該感染症について同法第三十条 の規定が準用されるもの並びに同法第六条第九項 に規定する感染症、その他の別)
五  死亡年月日(死産の場合は、分べん年月日)
六  死亡場所(死産の場合は、分べん場所)
七  埋葬又は火葬場所
八  申請者の住所、氏名及び死亡者との続柄

第二条  法第五条第一項 の規定により、市町村長の改葬の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を、同条第二項 に規定する市町村長に提出しなければならない。
一  死亡者の本籍、住所、氏名及び性別(死産の場合は、父母の本籍、住所及び氏名)
二  死亡年月日(死産の場合は、分べん年月日)
三  埋葬又は火葬の場所
四  埋葬又は火葬の年月日
五  改葬の理由
六  改葬の場所
七  申請者の住所、氏名、死亡者との続柄及び墓地使用者又は焼骨収蔵委託者(以下「墓地使用者等」という。)との関係
2  前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一  墓地又は納骨堂(以下「墓地等」という。)の管理者の作成した埋葬若しくは埋蔵又は収蔵の事実を証する書面(これにより難い特別の事情のある場合にあつては、市町村長が必要と認めるこれに準ずる書面)
二  墓地使用者等以外の者にあつては、墓地使用者等の改葬についての承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本
三  その他市町村長が特に必要と認める書類

第三条  死亡者の縁故者がない墳墓又は納骨堂(以下「無縁墳墓等」という。)に埋葬し、又は埋蔵し、若しくは収蔵された死体(妊娠四月以上の死胎を含む。以下同じ。)又は焼骨の改葬の許可に係る前条第一項の申請書には、同条第二項の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一  無縁墳墓等の写真及び位置図
二  死亡者の本籍及び氏名並びに墓地使用者等、死亡者の縁故者及び無縁墳墓等に関する権利を有する者に対し一年以内に申し出るべき旨を、官報に掲載し、かつ、無縁墳墓等の見やすい場所に設置された立札に一年間掲示して、公告し、その期間中にその申出がなかつた旨を記載した書面
三  前号に規定する官報の写し及び立札の写真
四  その他市町村長が特に必要と認める書類

第四条  法第八条 に規定する埋葬許可証は別記様式第一号又は第二号、改葬許可証は別記様式第三号、火葬許可証は別記様式第四号又は第五号によらなければならない。

第五条  墓地等の管理者は、他の墓地等に焼骨の分骨を埋蔵し、又はその収蔵を委託しようとする者の請求があつたときは、その焼骨の埋蔵又は収蔵の事実を証する書類を、これに交付しなければならない。
2  焼骨の分骨を埋蔵し、又はその収蔵を委託しようとする者は、墓地等の管理者に、前項に規定する書類を提出しなければならない。
3  前二項の規定は、火葬場の管理者について準用する。この場合において、第一項中「他の墓地等」とあるのは「墓地等」と、「埋蔵又は収蔵」とあるのは「火葬」と読み替えるものとする。

第六条  墓地の管理者は、墓地の所在地、面積及び墳墓の状況を記載した図面を備えなければならない。
2  納骨堂又は火葬場の管理者は、納骨堂又は火葬場の所在地、敷地面積及び建物の坪数を記載した図面を備えなければならない。

第七条  墓地等の管理者は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。
一  墓地使用者等の住所及び氏名
二  第一条第一号、第二号及び第五号に掲げる事項並びに埋葬若しくは埋蔵又は収蔵の年月日
三  改葬の許可を受けた者の住所、氏名、死亡者との続柄及び墓地使用者等との関係並びに改葬の場所及び年月日
2  墓地等の管理者は、前項に規定する帳簿のほか、墓地等の経営者の作成した当該墓地等の経営に係る業務に関する財産目録、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書その他の財務に関する書類を備えなければならない。
3  火葬場の管理者は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。
一  火葬を求めた者の住所及び氏名
二  第一条第一号、第二号及び第五号に掲げる事項並びに火葬の年月日

第八条  火葬場の管理者は、火葬を行つたときは、火葬許可証に火葬を行つた日時を記入し、署名し、印を押し、これを火葬を求めた者に返さなければならない。

第九条  法第十七条 の規定による埋葬状況の報告は、別記様式第六号、火葬状況の報告は別記様式第七号により、これを行わなければならない。

第十条  法第十八条第一項 の規定による当該職員の職権を行う者を、環境衛生監視員と称し、同条第二項 の規定によりその携帯する証票は、別に定める。

   附 則
 この省令は、公布の日から、これを施行する。

   附 則 (昭和二五年四月一日厚生省令第一三号)
 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三一年九月二二日厚生省令第四一号)
 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四五年四月一日厚生省令第一二号)
 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五二年一月一八日厚生省令第一号) 抄
(施行期日)
1  この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五八年一二月二三日厚生省令第四五号) 抄
1  この省令は、昭和五十九年一月一日から施行する。

   附 則 (平成元年三月二四日厚生省令第一〇号) 抄
1  この省令は、公布の日から施行する。
2  この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3  この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4  この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。

   附 則 (平成一〇年一二月二八日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省令第一号) 抄
(施行期日)
第一条  この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年一月一一日厚生省令第四号)
(施行期日)
1  この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2  この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

   附 則 (平成一一年三月二九日厚生省令第二九号)
(施行期日)
1  この省令は、平成十一年五月一日から施行する。ただし、第七条の改正規定については、平成十一年十月一日から施行する。
(経過措置)
2  この省令の施行の際現に行っている改葬の許可の申請については、なお従前の例による。
3  この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4  この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

   附 則 (平成一五年一〇月三〇日厚生労働省令第一六七号) 抄
(施行期日)
1  この省令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四十五号)の施行の日から施行する。

   附 則 (平成一九年三月三〇日厚生労働省令第五〇号)
 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成二〇年五月二日厚生労働省令第一〇六号)
(施行期日)
第一条  この省令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第二条  この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2  この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別記様式第一号
別記様式第二号
別記様式第三号
別記様式第四号
別記様式第五号
別記様式第六号
別記様式第七号


墓地管理使用規則   → 東漸寺墓地使用者各位  → 墓地、埋葬等に関する法律(参考)
墓地、埋葬等に関する法律施行規則(参考)